相続関係のゼミに行ってきました

 昨日(11月21日)、
兵庫県行政書士会の相続関係のゼミに行ってきました。
 ゼミに参加を申し込んだにも関わらず、
 選挙だ、ニューヨークだと、11月上旬は全く出席できず、
昨日初めて出席させて頂きました。
 末席にでも小さく座らせていただければ、
と思って行きましたが、
大変気持ちよく受け入れていただきました。
 委員長を始め、ゼミの皆様ありがとうございます。

 最初は、小さく座っていた私まるかつですが、
前半が終わって休憩後から、
だんだん厚かましくなって、
的外れの頓珍漢な発言をするようになってきます。

 究極は、
「被相続人が生きている間には、
 遺留分の放棄は当然できませんよねえ。」
です。

 キャ〜!!恥ずかしい!!
 相続の放棄とゴッチャにしていましたあ〜!

 念のため、正しい事、書いときますと、
「相続開始前(被相続人が生きている間)には、
 家庭裁判所の許可があれば、
 遺留分は放棄できます(民法1043条)。」

 いいんです。
これで、
民法のブービー条
(民法の最後から2番目の条文。
 民法は、とりあえず1044条までです。)
は絶対忘れないもんね!

 こんなまるかつに仕事を頼んでいいのか、
と思われた、そこのあなた!
 大丈夫です!
 私まるかつは、恥をかくことを恥じてはおりますが、
恐れてはおりません。
 不審な点は、何度でも、確かめますし、
あれっ、と思ったら、
どんなにしょうもないことでも、
係官でも先生でも、すぐに質問させて頂いてます。
 ビビリ過ぎというくらい細心の注意を払って、
仕事は進めさせていただいております。
 どうぞ、何時でも、何処でも、
私まるかつをご指名ください!!
(ところで、「まるかつ」って誰なん?!)

 さて、そのゼミの帰り際に、
「まるかつ先生、お久しぶりです」
と美人の先生から声を掛けられました。
(まるかつは「美人」が好きです。)
 今年8月頃お名刺交換させて頂いた先生です。
 その時に、
お互いに、今年の土地家屋調査士試験を受けた、
という話をしたと思います。
 その先生、
去年の10月の行政書士試験に合格し、
今年の5月の測量士補試験に合格し、
今年の8月の土地家屋調査士試験の筆記試験にも合格したそうです!!
(土地家屋調査士試験は、一応、
 筆記試験合格者に対して、10月に口述試験があり、
 その結果発表はまだですが、
 口述試験に落ちた人はまだ居ないと聞いています。)
 すごい!! 
 恐るべし!!
 その先生は、ゼミでも、静かに六法をめくってはりました。
 頓珍漢発言のまるかつとは対照的です。
 (私は、2回目の土地家屋調査士試験、今年も落ちましたあ〜!!)
 いやぁ〜、参りました。
 おめでとうございます!!I先生!!
 心からお祝い・御喜び申し上げます!!

今日は、ここまで。また、読んで下さいね!
皆さんにこれからもよいことがたくさんありますように!

2003年11月22日14時11分35秒
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