行政書士と司法書士の違いについて

 読者の方から、
「行政書士と司法書士ってどう違うんですか?
 素人の質問でゴメンナサイ」
というお問い合わせを頂きました。

 いえいえ、全然「素人の質問」なんかじゃ、
ありません。

 はっきり言って、僕にもよう分からん・・・。

 もちろん、
行政書士試験と司法書士試験の
試験科目は違うし、
管轄も違います。
(行政書士制度は、総務省の管轄で、
 司法書士制度は法務省の管轄です。)

 でも、そんなことはどうでもいいから、
仕事はどう違うの?

 早い話、
行政書士は、官公署に提出する書類を作成し、
司法書士は、法務局に提出する書類を作成するのです。

 でも、これって、分かるようで分かりにくい。

 たとえば、
硬い話をすれば、
相続の場合、
遺言や遺産分割協議書の作成は、行政書士の仕事で、
登記申請は、司法書士の仕事です。
 また、
株式会社の役員の変更の場合、
株主総会議事録・
取締役会議事録の作成は、行政書士の仕事で、
登記申請は、司法書士の仕事です。

 でも、この「〜の仕事です」という部分、
無理を承知で言い換えれば、
「お金をもらってやれば仕事で、
 お金をもらわなければ仕事ではありません。」
と、言い張ることが理論上可能です。

 これ以上ダラダラと書くと、
あっちからもこっちからも怒られるので、
質問して下さった方へのお返事を
一言でまとめて見ましょう。
1.質問して下さった方が、
  何かを頼みたい場合(お客様の場合)
  「細かいことを気にせず、私のところへどうぞ!!」
2.質問して下さった方が、
  行政書士か司法書士か
  どちらになろうか迷っている場合(同志の場合)
  「まずは、行政書士から行こうよ!!」

今日は、ここまで。また、読んで下さいね!
皆さんにこれからもよいことがたくさんありますように!

2003年11月20日14時11分35秒
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