兄弟姉妹が遺留分を主張したら?! |
先日の研修会 「遺産分割協議書作成依頼から任務終了まで」 の講師の先生とお話する機会があり、 「あの研修会の内容で、何か質問がありますか?」 と聞かれ、 「この場合、もし、兄弟姉妹 (法律用語では、「けいていしまい」と読みます) が、遺留分(遺留分)を主張したら、どうしたらよいでしょう?」 とやってしまいました!! 民法を少しでも、かじった事のある方なら、 この質問がどんなに間抜けな質問かが、わかるでしょう! 講師の先生は、しばし絶句の後、 「兄弟姉妹に、遺留分はありません・・・」 僕は、本当に顔が真っ赤になりました。 (参考) 「遺留分(いりゅうぶん)」とは、一定の相続人に遺産相続の最低限の保証を認めたものです。 興味のある方は民法1028条以下を御参照下さいね。 |
2003年03月27日 23時29分32秒
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