兄弟姉妹が遺留分を主張したら?!
先日の研修会
「遺産分割協議書作成依頼から任務終了まで」
の講師の先生とお話する機会があり、
「あの研修会の内容で、何か質問がありますか?」 と聞かれ、
「この場合、もし、兄弟姉妹
(法律用語では、「けいていしまい」と読みます)
 が、遺留分(遺留分)を主張したら、どうしたらよいでしょう?」
とやってしまいました!!
民法を少しでも、かじった事のある方なら、
この質問がどんなに間抜けな質問かが、わかるでしょう!
講師の先生は、しばし絶句の後、
「兄弟姉妹に、遺留分はありません・・・」
僕は、本当に顔が真っ赤になりました。

(参考)
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、一定の相続人に遺産相続の最低限の保証を認めたものです。
興味のある方は民法1028条以下を御参照下さいね。

2003年03月27日 23時29分32秒
私のトップページへ
inserted by FC2 system