行政書士の限界 |
印刷物の発行差し止め請求の相談がありました。 守秘義務により、その内容に触れることは出来ません。 ここで、僕が触れたいのは、 行政書士にできることの限界です。 内容証明等書いて送っても、相手が、 「訴訟でも、何でもしやがれ」 と開き直ったら、 次の手段は訴訟しかありません。 でも、行政書士には、相手との交渉は出来ても、 法廷での訴訟代理権はありません。 ここに、僕は、行政書士の限界を感じました。 (あたりまえの事で、分かってた事なんですけどね・・・) 相手と交渉して、 約束しても、 相手が約束を破れば、 無理やりにでも約束を守らせる方法を 行政書士の僕は知りません。 僕が弁護士だったらどうでしょう? 時間と費用をかけて裁判に勝っても、 多分あんまり事情は変わらないのでしょうけれど、 打てる手は飛躍的に増えるように思います。 基本的に、 行政書士でも、弁護士でも、司法書士でも、税理士でも、 不動産鑑定士以外の仕事では、 別に「***士」の先生に頼まなくても、 自分ですることが出来ます。 弁護士に頼まなくても、訴訟はできるし、 行政書士に頼まなくても、申請書類は提出できます。 でも、普通の人が知らないプラスアルファの知識やコツや経験 でもって、報酬を頂くわけです。 何とかお客様のニーズにこたえようとするのですが、 時に、無力感に襲われます。 自分の打てる手を増やすべく、 日々研鑚するしかありません。 それは、具体的には、 人脈を増やすことでもあり、 新たな資格を取得することでもあります。 今日は、ここまで。また、読んで下さいね! 皆さんにこれからもよいことがたくさんありますように! |
2003年08月30日07時00分04秒
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