行政書士の限界
 印刷物の発行差し止め請求の相談がありました。
 守秘義務により、その内容に触れることは出来ません。
 ここで、僕が触れたいのは、
行政書士にできることの限界です。
 内容証明等書いて送っても、相手が、
「訴訟でも、何でもしやがれ」
と開き直ったら、
次の手段は訴訟しかありません。
 でも、行政書士には、相手との交渉は出来ても、
法廷での訴訟代理権はありません。
 ここに、僕は、行政書士の限界を感じました。
(あたりまえの事で、分かってた事なんですけどね・・・)

相手と交渉して、
約束しても、
相手が約束を破れば、
無理やりにでも約束を守らせる方法を
行政書士の僕は知りません。

僕が弁護士だったらどうでしょう?
時間と費用をかけて裁判に勝っても、
多分あんまり事情は変わらないのでしょうけれど、
打てる手は飛躍的に増えるように思います。

基本的に、
行政書士でも、弁護士でも、司法書士でも、税理士でも、
不動産鑑定士以外の仕事では、
別に「***士」の先生に頼まなくても、
自分ですることが出来ます。
弁護士に頼まなくても、訴訟はできるし、
行政書士に頼まなくても、申請書類は提出できます。
でも、普通の人が知らないプラスアルファの知識やコツや経験
でもって、報酬を頂くわけです。
何とかお客様のニーズにこたえようとするのですが、
時に、無力感に襲われます。

自分の打てる手を増やすべく、
日々研鑚するしかありません。
それは、具体的には、
人脈を増やすことでもあり、
新たな資格を取得することでもあります。

今日は、ここまで。また、読んで下さいね!
皆さんにこれからもよいことがたくさんありますように!

2003年08月30日07時00分04秒
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