土地家屋調査士試験対策(境界確定の訴え)
 2週間後の本試験までに、
 「出そうだ!」と直感した事柄を
 メモっていきます。

   興味のない人、ゴメンナサイ!

 境界確定の訴え
 (本訴の性質)
 境界確定の訴えは、
 裁判によって新たに境界を確定することを求める訴えであって、
 土地所有権の範囲の確認を目的とするものではないから、
 取得時効の成否とは無関係であり、
 原告主張の境界と被告主張の境界の中間部を被告が時効取得しているから
 境界は被告主張の線である、
 との主張を審理しなかった原審の措置は正当である。
 (最判昭43・2・22)

2003年08月03日08時11分27秒
私のトップページへ
inserted by FC2 system