「バカにされる一歩手前まで、依頼者に親しまれる行政書士」に なりたい
僕のつたないメルマガを読んでくれている方から、
涙がちょちょぎれるような、
うれしいメールをいただきました。
内容を要約すると、
「メルマガ楽しみにしています。
 これからも頑張ってくださいね!」
というものなんですが、
これは、メルマガ発行者には嬉しいですよね。
その方は、今年、行政書士会に登録されたそうです。
そして、
「バカにされる一歩手前まで、依頼者に親しまれる行政書士」
になりたい(原文そのまま)、
と書いておられました。
これは、すごい!
徹底的に依頼者の味方になろうという、心意気が伝わってきます。
昔、弁護士の先生から、
「行政書士や弁護士は、依頼者と一定の距離を保たねばならない。
 なぜなら、冷静な判断をしなければならないから。」
と言われた事があります。
それも、一面の真実でしょう。
でも、「依頼者の味方になろう」という初心は、
忘れてはならないと思います。
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今日は、民法をやってみましょう。

次の記述は間違ってますか?
間違ってるとして、どこが間違ってますか?
「連帯債務は、債務者の数に応じた多数の独立した債務である。
 各債務の間に主従の関係はない。
 しかし、一人の債務だけについて保証債務を成立させることは、
 いたずらに、法律関係を複雑にするから、
 認められない。」


 一人の債務だけについて保証債務を成立させることは可能です。
 理由は、
 連帯債務は、債務者の数に応じた多数の独立した債務であり、
 各債務の間に主従の関係はないからです。
 さらに、
 各債務者の債務が態様を異にすることも妨げません。
 つまり、各債務者の債務が期限、条件を異にしてもかまいません。
2003年04月26日07時00分41秒
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