「バカにされる一歩手前まで、依頼者に親しまれる行政書士」に なりたい |
僕のつたないメルマガを読んでくれている方から、 涙がちょちょぎれるような、 うれしいメールをいただきました。 内容を要約すると、 「メルマガ楽しみにしています。 これからも頑張ってくださいね!」 というものなんですが、 これは、メルマガ発行者には嬉しいですよね。 その方は、今年、行政書士会に登録されたそうです。 そして、 「バカにされる一歩手前まで、依頼者に親しまれる行政書士」 になりたい(原文そのまま)、 と書いておられました。 これは、すごい! 徹底的に依頼者の味方になろうという、心意気が伝わってきます。 昔、弁護士の先生から、 「行政書士や弁護士は、依頼者と一定の距離を保たねばならない。 なぜなら、冷静な判断をしなければならないから。」 と言われた事があります。 それも、一面の真実でしょう。 でも、「依頼者の味方になろう」という初心は、 忘れてはならないと思います。 ============================= 今日は、民法をやってみましょう。 次の記述は間違ってますか? 間違ってるとして、どこが間違ってますか? 「連帯債務は、債務者の数に応じた多数の独立した債務である。 各債務の間に主従の関係はない。 しかし、一人の債務だけについて保証債務を成立させることは、 いたずらに、法律関係を複雑にするから、 認められない。」 答 一人の債務だけについて保証債務を成立させることは可能です。 理由は、 連帯債務は、債務者の数に応じた多数の独立した債務であり、 各債務の間に主従の関係はないからです。 さらに、 各債務者の債務が態様を異にすることも妨げません。 つまり、各債務者の債務が期限、条件を異にしてもかまいません。 |
2003年04月26日07時00分41秒
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