ヤンチャな仲間
21歳の引きこもり気味の子が、夜間高校に通いだしました。
友達が警察官になったり、海上自衛隊に入隊したり、
電気工事士の資格を取ったりするのを見て、
思うところがあったのかもしれません。

僕のまわりにいる若い子は、みんなヤンチャです。
眉をひそめる大人も多いです。
でも、僕の20代前半の頃と彼らの今とを比べると、
彼らがムチャクチャ非常識とは、僕は言えません。
(僕がひどすぎた?!)
タバコを吸ってはいけない所で吸ってる25歳の若者でも、
その肩に、
母親と、弟と、自分の嫁さんと、今年生まれた子供を
背負って働いてるなんてことがあります。
また、15才のときから飼ってるフェレットが病気になって、
給料のほとんどを動物病院代につぎ込んでいる21歳の青年もいます。

ただ、若い子らも、もう少し大人をわかってあげたらな〜、
と思います。大人にも「立場」というものがあるでしょう。
でも、「権威」に、つっかかっていくのが若さなのかな〜

説教くさいおっさんの話はこれくらいにしときましょう。
なにはともあれ、引きこもり気味の子が
無事、高校を卒業しますように!
もうひとつ、
母親と、弟と、自分の嫁さんと、今年生まれた子供を
扶養家族にしている彼の、
今年生まれた子供(男の子)がすくすく元気に育ちますように!
あと、もうひとつだけ、
15のときから飼っているあの子のフェレットが長生きしますように!
================================

法律系資格試験対策のミニ問題集
今日は、民法です。

  問題
 「土地に設定した抵当権の効力は、
  地上の樹木(立ち木法の適用のないもの)に及ぶ。
  さらにその樹木の果実にも及ぶ。」
  上の記述は民法の条文上、正しいか?


答え
 正しくありません。
 果実には抵当権の効力は及びません。
 民法371条1項本文です。
 ただし、371条の「果実」は天然果実のみを指します。
 つまり、法定果実を含みません。(通説・判例)
 なぜなら、
 371条は
 抵当権と附加一体物に関する370条を前提とするから、
 附加一体物たる性質を有する天然果実にのみ
 適用されると解されるからです。

無理矢理語呂合わせ(イメージしましょう)
 借金のカタに家の土地を抵当に入れたら、
 庭の柿の木も抵当に入っちまった。
 でも、柿の実は俺のもんだからな。(自由に食っていい)
2003年04月24日07時00分42
私のトップページへ
inserted by FC2 system