ヤンチャな仲間 |
21歳の引きこもり気味の子が、夜間高校に通いだしました。 友達が警察官になったり、海上自衛隊に入隊したり、 電気工事士の資格を取ったりするのを見て、 思うところがあったのかもしれません。 僕のまわりにいる若い子は、みんなヤンチャです。 眉をひそめる大人も多いです。 でも、僕の20代前半の頃と彼らの今とを比べると、 彼らがムチャクチャ非常識とは、僕は言えません。 (僕がひどすぎた?!) タバコを吸ってはいけない所で吸ってる25歳の若者でも、 その肩に、 母親と、弟と、自分の嫁さんと、今年生まれた子供を 背負って働いてるなんてことがあります。 また、15才のときから飼ってるフェレットが病気になって、 給料のほとんどを動物病院代につぎ込んでいる21歳の青年もいます。 ただ、若い子らも、もう少し大人をわかってあげたらな〜、 と思います。大人にも「立場」というものがあるでしょう。 でも、「権威」に、つっかかっていくのが若さなのかな〜 説教くさいおっさんの話はこれくらいにしときましょう。 なにはともあれ、引きこもり気味の子が 無事、高校を卒業しますように! もうひとつ、 母親と、弟と、自分の嫁さんと、今年生まれた子供を 扶養家族にしている彼の、 今年生まれた子供(男の子)がすくすく元気に育ちますように! あと、もうひとつだけ、 15のときから飼っているあの子のフェレットが長生きしますように! ================================ 法律系資格試験対策のミニ問題集 今日は、民法です。 問題 「土地に設定した抵当権の効力は、 地上の樹木(立ち木法の適用のないもの)に及ぶ。 さらにその樹木の果実にも及ぶ。」 上の記述は民法の条文上、正しいか? 答え 正しくありません。 果実には抵当権の効力は及びません。 民法371条1項本文です。 ただし、371条の「果実」は天然果実のみを指します。 つまり、法定果実を含みません。(通説・判例) なぜなら、 371条は 抵当権と附加一体物に関する370条を前提とするから、 附加一体物たる性質を有する天然果実にのみ 適用されると解されるからです。 無理矢理語呂合わせ(イメージしましょう) 借金のカタに家の土地を抵当に入れたら、 庭の柿の木も抵当に入っちまった。 でも、柿の実は俺のもんだからな。(自由に食っていい) |
2003年04月24日07時00分42
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