メルマガ・ホームページの紹介について



 私、時々、

新聞や雑誌の記事、

あるいは、

インターネット上のメルマガやホームページの記事について、

このメルマガ・ホームページで紹介しております。



 逆に、

私のメルマガ・ホームページを

紹介したいと言うメールを頂くこともあります。



 これについて、私の考えを

あるメルマガ発行者さんにメールしました。



 今日は、このメールをそのまま載せます。

(手抜きと言わないで!)



・・・メール開始・・

 ****様

 まるかつです。

 メールありがとうございます。

 ****様のメルマガで

私のホームページを御紹介下さるとの事、

大変嬉しく、光栄です。

 ただ、私もフリージャーナリスト

(注:フリー=自由かつ無料!)

の端くれとして、

一言申し上げさせていただけますならば、

インターネットでも、新聞の投稿記事でも、

およそ誰でも見たいと思った人が自由に見れる場所に

表現された物(記事等)は、

その出所さえ明示されれば(!)、

誰でも、好きに、引用して良い、紹介して良いと考えます。

その記事等に対する賛成、反対、賞賛、批判等の表現も

自由だと考えます。それに対する反論も自由だと考えます。

 ですから、****様が私のホームページ・メルマガ

を

「生意気である」

「鼻につく」

「偉そうだ」

「下らん」

と紹介して下さっても、

一向に構いません。

また、「すばらしい」

「稀に見る天才である」

と紹介していただけるのは、

真に嬉しい限りです。



 正直なところ、

それぐらいの覚悟がなければ、

私のような小心者には、

人様から見れば、駄文の羅列に過ぎない

私のメルマガ・ホームページを

継続できませぬ。



 ****様の勉強に対するする心構えの記事、

誠に参考になります。

 それゆえ、私のメルマガ・ホームページでも

紹介させていただきました。

 これからも****様のメルマガ、

楽しみにしております。



 ****様とご家族の皆様の

ますますの御健勝、御活躍そして御多幸を

心より祈っております。



・・・メール終わり・・・



 以上の趣旨から、

たとえば、

「メルマガ相互紹介」

は、原則お断りしております。

つまり、私が

「これはいける!」あるいは「これは許せん!」

と思った記事だけを紹介したいのです。

私の記事への批判・賞賛も

いつでも為さって下さい。

ただ、反論やお礼のチャンスが欲しいので、

事後で結構ですから、

「これこれの場所にいつぞやの記事に対する意見を書いた」

と御連絡下さいね。

 私も、記事を紹介し、それに対する意見を述べた場合、

連絡できる方については、

必ず、事後の場合もありますが、

御連絡しています。



 それでは、今日は、いきなり憲法いってみましょう。

(興味の無い人、ゴメンナサイ)



 29条3項は

 補償の時期(!)については、なにも規定していない!



 もう一丁。

 判例は、

 刑事手続において適正手続を要求する憲法31条が、

 行政手続にも及ぶとする。



 以上は、

 まぐまぐさんで発行されているメルマガ

 「簡単判例紹介」第155号(2005/3/25)

 最高裁平成15年12月4日第一小法廷判決

 〜緊急裁決制度の合憲性──成田空港訴訟上告審判決

 を参考にした上で、

 私まるかつが確認後、自分の暗記用に作成したものです。



 皆さんの勉強に、ほんの少しでもヒントになれば幸いです。



今日は、ここまで。また、読んで下さいね!

皆さんにこれからもよいことがたくさんありますように!



私のトップページへ inserted by FC2 system