お金は天から降っている



 時給900円で、

配達の仕事をしてるパートのおばさんがいます。

私より少し年上かな。

 本物のプラダのポーチをつけて、

仕事をしてはるので、

タダモノではない、と

前々から気にはなっていました。



 たまたま、話しをする機会があり、

勉強になるお話をたくさん伺うことができました。



 その中の一つが、

冒頭の

「お金は天から降っている」

です。

それをつかむ事ができるかどうかが、

商売で成功できるかどうかにつながるんですって。



 もう一つ。

自動車のロールスロイスのボンネットの先頭についている

天使が羽を後ろに広げてるアレ、

一つ80万円なんですって!



 車買えるやん!



 さて、今日も民法いってみましょう。

(興味の無い人、ゴメンナサイ)



 最判平16・12・13は、

火災保険の保険金を支払うかどうかという事例において、

「出火原因の不合理性について、保険会社側に立証責任がある」

としました。



 一方、最判平13・4・20は、

生命保険契約において、

「災害死亡保険金の支払を請求する者は、

 発生した事故が偶発的な事故であることについて

 主張、立証すべき責任を負う」

としています。



 つまり、火災保険と生命保険とで、

立証責任が異なります。

 (ほとんど、逆?)



 「これ、どうして?」

って聞かれたら、どう答えます?



 私まるかつの覚え方として、

「被害者救済の優先度」

として、理解しております。



 つまり、火災保険金は、火災にあった人が請求するでしょ?

その人は超直接的な被害者な訳です。

だから、

「火事にあったから、火災保険金頂戴」だけでいいのです。

出火原因が怪しいと保険会社が思ったら、

保険会社側がそれを立証しなければなりません。



 逆に、生命保険の中の死亡保険金の場合は、

超直接的な被害者の人は死んでしまっている訳です。

死亡保険金を請求する人は、被害者救済の優先度としては、

火災保険金の場合よりは下になります。

それゆえ、膨大な事件を扱う保険会社側ではなく、

個々の事件について具体的な事情に詳しいであろう

「保険金を請求する側」に

「偶発的な事故で死亡したことを主張、立証すべき責任を負う」

ことにしたのです。



 あくまで、私まるかつのコジツケ暗記方法ですからね。



 皆さんの勉強に、ほんの少しでもヒントになれば幸いです。



今日は、ここまで。また、読んで下さいね!

皆さんにこれからもよいことがたくさんありますように!



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