東武鉄道の踏切事故



 東京都足立区の東武伊勢崎線竹ノ塚駅踏切で

4人が死傷した事故がありましたね。

 踏切には、事故当時、

少なくとも4人の鉄道会社の職員(保安係)が

居たようですね。



 犯罪現場を目撃している人が

たくさん居れば居るほど、

誰も助けようとしない、

と言うアメリカの研究者のレポートが有ったことを

思い出しました。

 確か、白昼、路上で強盗に襲われている女性を

多くの人が目撃しながら、

結局その女性は殺されてしまった、

と言う事件を題材にしていました。

つまり、自分以外の「誰か」が助けるだろうと、

思って、「誰も」リスクを取らないわけです。

 日常の仕事現場でも、

一人で頑張ってる部署に

人員を増強した途端、

ミスが多発すると言う事例を

個人的に知っています。



 人間って、難しいですね・・・。



 さて、今日から、いきなり刑法です。

(興味の無い人、ゴメンナサイ)



 日本国民が、

 日本国外で犯した

 自殺関与・同意殺人には、

 日本の刑法を適用できません。



 刑法3条(日本国民の国外犯)は、

自殺関与罪(刑法202条前段)・同意殺人罪(202条後段)

を掲げていません。



 実際に、

平成11年6月に

韓国釜山市のホテルで大阪の男性が絞殺された事件で、

大阪地検は、

殺人容疑で逮捕された京都市の男性を

不起訴処分にしています。

 容疑者の男性が、大阪の男性を殺害したことは間違いないが、

「大阪の男性から頼まれて殺した」

との供述をウソと断定できなかったからです。

(産経新聞平成13年12月10日の記事より)



 択一対策の雑学として頭に入れておいて損はないと思います。



 日本国民が、

 日本国外で犯した

 自殺関与・同意殺人には、

 日本の刑法を適用できません。



 皆さんの勉強に、ほんの少しでもヒントになれば幸いです。



今日は、ここまで。また、読んで下さいね!

皆さんにこれからもよいことがたくさんありますように!



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