弁護士法72条

 今、阪神甲子園球場から
戻った所です。
 嫁さんと嫁さんのお友達二人は、
未だ甲子園球場で、>
「赤星さ〜ん!」
「キャー!矢野さ〜ん」
(二人とも阪神タイガースの人気選手です。)
とか叫んでいるはずです。

 さて、今日は弁護士法72条について
ちょっと思い出してみましょう。

(某有力司法試験マガジンの言い回しを
 ちょっとマネしてみました)


弁護士法 第七十二条
  弁護士又は弁護士法人でない者は、
 報酬を得る目的で
 訴訟事件非訟事件及び審査請求異議申立て、
 再審査請求等行政庁に対する不服申立事件
 その他一般の法律事件に関して
 鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他
 の法律事務を取り扱い、
 又はこれらの周旋をすることを
 業とすることができない。
 ただし、この法律又は他の法
 律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 最近の司法制度改革の流れ、
または、規制緩和の流れにより、
早く言えば、弁護士さんの人数が
今までよりもずっと多くなってきます。

 ほんでもって、行政書士やら***士さんの
人数も増えてきて、
いろんな法律分野に進出していきます。

 今までの既得権益を守ろうとする人たちが出てくるのは、
自然と言えば自然です。

 またまた早く言えば、
弁護士会が私達行政書士に
「その仕事は訴訟性があるので、
 お宅がその仕事をするのは、
 弁護士法72条に抵触します。」
と言ってくることが珍しくなくなりました。

 私は、自分が行政書士だから言うのではなく、
(これ、ホントウ)
規制緩和、自由競争は、
とても大切なことだと考えています。

 なぜなら、
自由競争の中でこそ、
利用者の利益が図られ、
創意工夫が生まれ、
世の中が進展していく
と考えるからです。

 ですから、弁護士会が
個々の行政書士を牽制(けんせい)するのは、
あまり好感持てません。

 「私達の方がもっとスペシャリストなのだよ。
  いつでもかかってきなさい」
 というぐらいの度量が欲しいなあ。

 話しは変わりますが、
郵便局が、小包(ゆうパック等)の取り扱いを
大幅に変えるそうです。
 民営化後の競争に備えてのようで、
民間業者(**ネコヤマトさんとか)のやり方を
大いに取り入れ、
翌日配達の範囲を大幅に拡張するなど、
サービス向上に大いに努めるようです。

 これも、
規制緩和・自由競争の中でこそ実現されたものです。

 小包は、郵便局しかダメ!

と言う時代だったら、
利用者へのサービス向上など二の次だったでしょう。
 実際、昔の郵便局では、自分の小包が紛失されても、
誰も謝ってくれなかった、
と言う話がありました。
(旧国鉄の手荷物預かりでも、
 同じような話がありました)

 今は、それなら、
「もう、お宅には頼まんわい、
 もっと信頼できる他の会社に頼もうか」
と言うことになり、
業者間で切磋琢磨(せっさたくま)できます。
 そうなれば、
利用者の利益が図られ、
創意工夫も生まれ、
世の中が良い方向にどんどん進展していきます。

 規制緩和・自由競争は大切です。

今日は、ここまで。また、読んで下さいね!
皆さんにこれからもよいことがたくさんありますように!

2003年09月08日23時59分59秒
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