髪形の自由(6月11日号宿題の解答)

 問題を再掲しますね。
憲法 第1問
 A国(Aと言う国の)郵政公社は
3年後に純粋民間会社への移行を検討しているが、
その移行の際、
長年アルバイトとして雇用してきた者を正規社員として
雇い入れる予定である旨、
その雇用するアルバイトに通告している。
 Xは、
A国郵政公社の前身であるA国郵政省にアルバイトとして採用され、
A国郵政省が、A国郵政事業庁、さらにA国郵政公社
となってからも引き続きアルバイトとして
勤務している成年者である。
 Xは仕事もでき、仲間の信頼も厚いが、
髪形・ファッション(制服の着こなし方など)等に
独自の表現(こだわり)を持つ者であり、
上司から、たびたび、髪形・服装等について注意を受けていた。
 A国郵政公社は、Xに対し、今後、髪形・服装等につき、
A国郵政公社の指示に従わない場合は、
純粋民間会社への移行の際、労働契約の更新を行わない旨、通告した。
 上の事例において、A国が日本国であると仮定した上で
A国郵政公社のXに対する措置における
憲法上の問題点を指摘して論ぜよ。

 この問題で問題となるのは、
1.まず、髪形・ファッションの自由が、
 憲法上、保護されるのか、という点ですよね。
  この点については、
 自己決定権の一部として憲法13条によって
 保護される、
 あるいは、
 憲法13条の趣旨により、
 憲法上、尊重に値する利益である、
 と私なら書きます。
2.次に、憲法13条によって保護ないし尊重されるとして、
 制限される場合は無いのか、という点でしょう。
  Xが未成年者であったり、在監者(監獄に入っている人)
 だったりしたら、教育上とか、在監目的とかから制約されますが、
 Xは成年者で、在監者でもありません。
  また、他者の人権を侵害するおそれも無いでしょう。
  したがって、この点は何も書きません。
3.次に、A国郵政公社が純粋民間会社への移行の際に
 Xの労働契約の更新をしない、とする点です。
  憲法は、公権力と国民との間を規律するのが基本です。
 すなわち、私人間には、直接適用されない、とするのが判例です。
 (三菱樹脂事件、日産自動車事件、等)
  たとえば、
  「うちは接客業だから、金髪の人は雇わない」と
 民間会社が決めても、憲法に直接には違反しません。
  判例は、民法90条(公序良俗)・709条(不法行為)等
 を介して憲法の趣旨を生かそうとします。
  本問の場合は、
 「民間会社に移行するのだから、憲法違反ではない」
 とする見解と
 「公務員として採用した者の人権を、
  民間会社に移行するからといって、
  制限することは国の権利濫用
  と言える。
  A郵政公社のXに対する措置は、
  憲法に違反する。」
 とする見解に分かれるでしょう。
  どちらでも、論旨に矛盾が無ければOKだと思います。

 あまり私の解説、アテにしないように!!

 今日は時間が無いので、この辺で許して下さい。
 これから、○○党 XX代表の講演会に行ってきます。
 ちなみに、▲▲党の集会にも呼ばれてます。
 節操が無いとも言えますが、
 何事も勉強、勉強!!

今日は、ここまで。また、読んで下さいね!
皆さんにこれからもよいことがたくさんありますように!

2003年06月14日23時59分59秒
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