不当解雇

 読者の皆様、お久しぶりです。
 お元気ですか?

 メルマガの発行、ホームページの更新、
なかなか出来なくてごめんなさい。

 書くネタは、無い事は無い(=ある)のです。
 嫁さんとの温泉旅行のことでもいいし、
嫁さんが
「恋のチカラ」(深津絵里ちゃんとか堤真一とか出てるヤツ)
のDVDに、はまってることとか、
私まるかつの確定申告がようやく提出できたこととか、
(ヒドイ内容でした、ハイ・・・)
ちょっとプールで泳いできたぜ、とか・・・。

 でもね、そんな脳天気な日々の中に、
「突然、勤務先を解雇されました。
 まるかつ先生、報酬をお支払いいたしますから、
 助けて下さい!」
「アルバイト先を突然解雇されました。
 内容証明を出しました。
 今、相手の出方待ちです。」
というメールが入ってくるのです。

 軽い文章を書けない時もあるのです・・・。

 私でチカラになれることは
できるだけチカラになります。
 でも、皆さん、
とくに、まだ若く、行政書士試験を目指そうとしている方々、
行政書士の大前提(大きな建前)として、
行政書士は、
法律上の紛争に解決の為に
依頼者の代理人として
相手方と交渉することは出来ないことを
知っておいてください。
条文上の根拠は、弁護士法第72条です。

  実務では、
 「交渉ではなく、書類の作成のためです」
 という形を取ったり、
 あるいは、
 相手方が、行政書士を依頼者の代理人と認めれば、
 何の問題もありません。
 (交通事故の保険金請求の際、
  私は、ズバリ、
  私まるかつ行政書士が代理人として
  中に入っていいかどうか、
  最初に保険会社の担当者に聞きます)

 ですが、さっき書いた、労働問題のように、
双方かなり感情的にもつれた場面では、
労働基準監督署に持って行く
証拠集めの知恵を
提案したりするぐらいが、
イッパイイッパイなのです。

 行政書士が依頼者の代理人として交渉することを、
相手方が拒否するときは、
本人と一緒に(!)話し合いに行けば、
何の問題もありません。
 ですが、
解雇や、給料未払いなどの労働問題の場合、
本人と一緒に行政書士が相手方の会社などに
乗り込んでいくことは、
一般には得策(=良い方法)ではないとされています。
 少なくとも、私はその方法は苦手です。
 相手も、それならば、と、誰か仲間を(イッパイ!)集めてくるでしょう。
 労働基準監督官に中に入ってもらうのが、
一番穏便な方法だと思いますが、
時間がかかる!
 また、労働基準監督官に
「これは不当解雇だ、許せない」
と判(わか)らせるには、
証拠が要ります。
 前提として、
労働契約書が必要で、
次に、解雇された証拠が必要です。
「明日からもう来なくていいといわれた」
だけでは、
相手は、
「勝手に休んでいる。無断欠勤が長く続いたので、
 やむなく辞めてもらった」
と言うかもしれません。

 クライ話しになってしまいました。

 こんなとき、行政書士の限界をつくづく感じます。
 弁護士だったら、少なくとも、
本人を前に出さないで(=依頼者の代理人として)
交渉できます。
 この年で、司法試験を目指す所以(ゆえん)です。

 でもね、なんにも無いよりはマシだから、
ともかく行政書士でも社会保険労務士でも司法書士でも、
法律勉強してる人が近くにいたら、
困ったときは聞いてみて下さいね!
 耳に痛い
(たとえば、
 「それは、アンタが悪い」
 とか)
答えしか返ってこないかもしれないけれど、
なんにも無いよりはマシだから。

 もしかしたら、チカラになれるかもしれないから!!

今日は、ここまで。また、読んで下さいね! 皆さんにこれからもよいことがたくさんありますように!
2003年03月03日00時00分01秒
私のトップページへ
inserted by FC2 system